アマゾンギフト券の売買は違法なの?真実を教えて!

おじさん

賢く生活していくうえで上手く利用したいものに金券ショップがあるのじゃよ

どこかで買い物する前に金券ショップで商品券を買う、映画を見るために前売り券を買う、年賀状を安く購入するなど、電車などの乗り物の切符を安く購入する以外にも金券ショップの利用用途はかなり広範囲に広がっています。

しかし、アマゾンギフト券をはじめデジタルコンテンツやネット通販で利用されるプリペイドカードは扱っていません。
ひょっとしたら売買することは違法だからでしょうか。

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古物営業法に定める金券類とは何を指しているの?

古物営業法に定める金券類は、商品券や乗車券、郵便切手です。
また古物営業法施行令第一条によると上記のほか航空券、娯楽施設などの入場券、収入印紙のほかに金額が記載又は電磁的方法によって記録されている証票その他の物で次のものとなっています。

乗車券の交付を受けるもの
電話料金の支払いのために使用できるもの
タクシー運賃の支払いに使用できるもの
有料道路の料金支払いのために使用できるもの

金券ショップで扱っているもの、そのものですよね。
しかしアマゾンギフト券が該当する項目はありません。

そもそも古物営業法に定める古物ってなに?

古物とは1度使用されたもの
使用されない物品で使用のために取引されたもの

これらの物品に幾分の手入れをしたもので趣味のために収集されていた切手などは、古物には該当しません。

アマゾンギフト券をもらったけど、使わないから売却する行為は「使用されない物品で使用のために取引されたもの」に該当するので、分類上は古物に該当します。

金券ショップでアマゾンギフト券を扱わない理由は?

アマゾンギフト券は様々な形態のものが販売されていますが、でも重要なのはその形ではなくギフト券番号ですよね。
ギフト券番号をアカウントに登録することで使用できるのですが、登録し終わったカードやシートは特に意味の無いものになってしまいます。

でも金券ショップでそのギフト券番号が有効なものか、まだ登録されていないかを見分けることは困難です。
アカウントに登録すれば未使用かどうかは分かりますが、登録してしまうとギフト券番号を店頭で販売するのはかなり困難なことになりますよね。

古物商の営業許可番号が記載されていない売買業者

古物に該当するものを売買するためには、都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。
ネットを見てみると、アマゾンギフト券を売買する業者の中に古物商の営業許可番号を記載していないサイトも多いのですが、先に見たようにアマゾンギフト券は古物営業法の金券類には含まれません。

なので古物商としての営業許可を取っていなくても、現時点ではそれらの業者が売買することが違法だと言うことはできません。

amazonギフト券はどうなっていくの?やはり規制されるの?

アマゾンギフト券も古物には当たるものの、現時点では金券類には当たりません。
該当する項目がないので、古物商の許可を受けずに売買しても取り締まり対象にはならないのです。
つまり現時点では売却するのも購入するのも違法ではありません。

法律自体が古くて現状に合っていないだけで、今後改正されて金券類に指定される可能性はあります。
指定されたからと言って、古物商の許可を持っている業者で売買する分には違法性はありませんから大丈夫ですよ。

個人が売却することも違法にはならないのですか?

個人が不必要だと言うことで業者に売却することは違法ではありません。

ただその相手が町中にある金券ショップではないと言うだけですね。

ただし、クレジットカードを使って購入したアマゾンギフト券を、カード会社への支払いが終わっていない間に売却するとカード会社への利用規約違反となります。

これはアマゾンギフト券に限ったことではないのですが、カード会社への支払いが終わっていない間は、そのものの所有権はカード会社にあるのです。

またアマゾンギフト券の利用細則には、再販売その他対価をもって譲渡すること、換金することはできないとなっています。
法律ではないので違法ではありませんが、こういう決まりもあるんだと言うことくらいは知っていた方が良いかもしれないですね。

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以上、アマゾンギフト券の売買は違法なの?真実を教えて!…でした。